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鶴翔会(岡山医学同窓会)東京支部会則

設    立  昭和 7. 5. 8
最近の改正 平成 20. 6. 7
平成 20.12.7
平成 29.11.5
名 称
第1条 本会は、鶴翔会東京支部と称する。
地 域
第2条 本会の地域を東京都23特別区、三多摩地区及び離島並びに都に近隣する各県域とする。 
目 的
第3条 本会は会員相互の親睦を密にし、学術の向上を図り、併せて母校の発展に尽くすことを目的とする。
会 員
第4条 会員は本会の目的に賛同し、入会を申し込んだ者とする。但し、特に希望する者には居住条件を適用しないで入会することができる。
 (1)会 員   本学部(旧制機構を含む)卒業者及び他の大学医学部卒業後本学部で研修した医師で地域内に就業し、または居住している者。
 (2)名誉会員  本会のために尽くしその功績顕著な者、並びに本学部教授の経歴を有し地域内に居住した者を役員会の議を経て名誉会員とする。 
役 員
第5条 本会に次の役員を置く。
支部長  1名   三宅健介  
         会務を総理し、本会を代表する。(総会で選出)
副支部長 2名   池田正明  山本 秀樹 
         会務を補佐し、会長不在の場合はこれに代わる。(支部長が委嘱する)

第6条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
    後任者が決定するまでは、前任者が残務を継続するものとする。                
会 議
第7条 会議は役員会と総会の2種とする。役員会は役員をもって組織し、会務を司る。総会は第4条該当をもって組織し、年1回定時総会と、必要により臨時総会を開催し、本会の重要事項を審議し、また予算の決算認定を行なう。


第8条  会議は、すべて支部長が召集しその議長となる。
総会の定足数は会員数の2分の1以上とし、議決は出席会員の過半数をもって決するものとする。
但し、委任伏をもって出席に代えることができる。役員会は定足数と過半数譲決は総会に準ずる。
但し、委任伏の行使は認めない。

会 計
第9条  本会の会計は会費をもってこれに充てる。
2.会費並びにその徴収については別に定めるが、その変更については役員会を経て総会において決定する。
3.名誉会員よりは会費を徴収しない。
4.会計年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終る。
事務所
第10条 本会の事務所を 東京都港区白金台4-6-1東京大学医科学研究所
    感染遺伝学分野内に置く。
    (電話03-5449-5294、〒108-8639)
第11条  会員は、住所、職業等に異動を生じたときはその都度事務所に通知するものとする。
会則の変更
第12条  会則の変更は、役員会及び総会に諮って、支部長がこれを決定する。
第13条  本会則に規定のない事項については、役員会及び総会に諮って、支部長が決定する。
第14条  設立年月日を昭和7年5月8日とする。
附 則
第15条  会則第9条により次の通り会費規定を定める。
 (1)会費として、年額2,000円を徴収する。    

 (註)この改正規定は平成20年12月6日公布し、平成20年12月7日より施行する

この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。
      東京都目黒区駒場3-6-15-202
      代表者 三宅 健介